「どうしたら良いのかしら」と思ったら、まずは、当社あけぼの介護センター相談窓口(03-5318-5889)へお問い合わせください。
なんとなく、そろそろかな、と思い始めてから、介護はじわじわと迫ってきます。関わりがなくては、まったくかかわることのない介護。どんな方もご両親、ご親戚の介護に関わり、初めてわかったと仰います。ご本人の状況のほか、ご家族の状況も人それぞれ。みなさまのご希望を伺いながら、よりよい生活へと導きます。まずは、当社へご連絡ください。

まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をしましょう。申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※ 申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
専門のケアマネージャーが、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

⑤で作成した介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。